役員等報酬規程

役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人みすず福祉会の理事・監事及び評議員の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 本規程でいう役員とは、理事・監事及び評議員をいう。 2 報酬は、法人と委嘱関係にある理事・監事及び評議員の職務執行の対価として支払われるものである。
(理事会及び評議員会の出席報酬等)
第3条 理事が理事会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。 2 評議員が評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、理事を兼ねる評議員が理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて法人の業務を行った場合であっても、第4条の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。 3 交通費については、別表4により支払うものとする。また、大阪府以外に在住の理事・評議員については、来阪までの実費弁償費もあわせて支払うことができるものとする。
(理事及び評議員の勤務報酬等)
第4条 理事長が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 2 理事が理事会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 3 評議員が評議員会(出席)以外の日において、理事長の命を受けて法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 4 交通費については、別表4により支払うものとする。また、大阪府以外に在住の理事・評議員については、来阪までの実費弁償費もあわせて支払うことができるものとする。
(監事の報酬等)
第5条 監事が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて監事業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。 2 監事が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設の指導検査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 3 交通費については、別表4により支払うものとする。また、大阪府以外に在住の監事については、来阪までの実費弁償費もあわせて支払うことができるものとする。
(苦情対応第三者委員の勤務報酬等)
第6条 苦情対応第三者委員が理事会及び評議員会に出席したときは、別表1により1日分の報酬及び実費弁償費を支払うことができる。但し、理事若しくは評議員として就任している場合は、今条の適用はしないものとする。なお、理事会に出席し、かつ同一日に開催された評議員会に出席したときは、評議員会出席に係る報酬及び実費弁償費を支払わないものとする。また、同日にあわせて苦情対応第三者委員に係る業務を行った場合であっても、本条次項の報酬及び実費弁償費はこれを支払わないものとする。 2 苦情対応第三者委員が理事会及び評議員会(出席)以外の日において、法人及び施設に係る苦情対応の業務にあたった場合は、別表2により報酬及び実費弁償費を支払うことができる。 3 交通費については、別表4により支払うものとする。また、大阪府以外に在住の苦情対応第三者委員については、来阪までの実費弁償費もあわせて支払うことができるものとする。
(出張旅費)
第7条 理事・監事及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。 2 旅費は、実費を支給する。 3 業務遂行に必要な経費は、実費を原則として支給することができる。 4 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(兼務役員)
第8条 施設の職員を兼務する役員は、この規程の適用外とし、旅費については旅費規程に定めるところとする。
(役員等の職務証跡)
第9条 役員等は、法人職務証跡資料として、タイムカード(職務証跡)の作成に協力するものとする。
(改正)
第10条 本規程の改正は、理事会及び評議員会の承認を経なければならない。
付 則
この規程は、平成24年 9月 6日より適用する この規程は、平成24年11月15日より適用する。 この規程は、平成27年11月19日より適用する。 この規程は、平成29年 4月 1日より適用する。