処遇改善加算について

処遇改善加算について
1. 支給手順
毎月、各部門の給付支給額を合計計算します。
法定福利費を控除します。
対象職員の勤務実績の集計を行い、その実績に基づいて配賦計算します。基本計算は全員同一とします。計算に際しては、実所定勤務時間のみにて計算し、有給、特休、研修、遅刻、早退等は控除します。
支給は、”処遇改善手当”項目(制度がある間の暫定項目)にて、支給します。
なお、支給は当該サービス月の翌々月です。支給月までに退職の場合は、支給されませんのでご注意下さい。
特定処遇改善加算について
1. グループ分け(全職員を以下のグループに仕分けします。) 勤続年数は、月の1日付け起算。
A介護福祉士所持者(取得からの年数は問いません)
みすず福祉会、勤続10年以上、又は通算10年以上(但し、復職後2年経過後)雇用形態は問いません。管理職相当0.5増、リーダー職相当0.25増、それ以外で比率分けを行います。
BAグループに入らない介護職すべて
みすず福祉会、勤続5年以上、又は通算5年以上(但し、復職後2年経過後)と、5年以下グループに分けます。役職、資格、雇用形態は問いません。5年以上0.5増、それ以外で比率分けを行います。
C原則、介護職以外の職員すべて
但し、居宅、研修、診療所、看護職、派遣、年収440万円を超える職員は除外。また、支給対象者であっても、年収440万円に到達(見込み)で支給停止です。みすず福祉会、勤続5年以上、又は通算5年以上(但し、復職後2年経過後)と、5年以下グループに分けます。役職、資格、雇用形態は問いません。5年以上0.5増、それ以外で比率分けを行います。
D支給出来ない職員すべて
2. 支給手順
毎月、各部門の給付支給額を合計計算します。
法定福利費を控除します。
ABCグループで2:1:0.5で比率分けを行います。
職員の勤務実績の集計を行い、その実績に基づいて上記割増分を含んだ上で、職員に配賦計算します。基本計算は全員同一とします。(常勤換算計算に則って、実所定勤務時間のみにて計算し、有給、特休、研修、遅刻、早退等は控除します。)
支給は、”特定処遇改善手当”項目(制度がある間の暫定項目)にて、支給します。
毎月、ABCのグループ毎に平均賃金の算定を行い、常に絶対条件3の基準をクリアしているかの確認を行い、その結果により若干の端数調整を行う場合があります。
なお、支給は当該サービス月の翌々月です。支給月までに退職の場合は、支給されませんのでご注意下さい。